内縁の夫婦の場合の相続
内縁と言うのは、事実上は婚姻関係にあるにもかかわらず、婚姻届を出していない為に法律上では子人していると認められない場合を指す言葉です。そのため、婚姻届を提出していないので法律上では夫でも妻でもない、と言う事になります。だから婚姻したという事で受ける事が出来る税金の優遇措置等を受ける事は出来ません。したがって、そのままの状態では内縁の場合は妻も夫も夫婦としては相続する事が認められていません。
ただ実際には内縁関係で合ったとしても相続する事が出来る場合があります。それは、特別縁故者になる事が出来た場合です。この場合はほかに財産を相続する人がいないので、内縁関係に合ったとしても相続する事が出来るようになります。またもう一つは公正証書遺言を用意しておくという事です。遺言を残す事によって自分が亡くなった後の遺産に関するトラブルを出来るだけ最小限にする事が出来るだけでなく、財産の分配についても自分の意見を遺族に伝える事が出来るようになります。ただ内縁関係にある場合は法的な財産分与の対象者とはそのままではならない為、予め財産分与についての契約をしておく事、さらにその書類を公式の物にしておかなければいけません。そうする事によってその書類自体が法的な拘束力を持ったものになるからです。この場合は公正証書遺言を用意する事によって、本来は法的には財産分与の権利を持っていない内縁関係にある夫婦で合ったとしても、パートナーの遺産を受け取る事が出来るようになります。
遺産相続トラブルでよくあるケース
遺産相続トラブルでよくあるケースは、兄弟の間での遺産割合です。兄弟は、本来なら遺産額は平等になります。しかし、介護にかかわった人はそれだけ親のことで仕事をしています。実際に、相続権利がないお嫁さんが、介護にかかわっている場合もあります。仕事を辞めたり、働き方を変えて収入が減るケースも多いです。介護を実際にしても、実の子供でないと相続権がありません。また、介護にかかわる費用を出すこともあります。
現金だけでなく、兄弟のどちらかが親の家に住んでいる場合も問題になります。親の家も、立派な資産ですが半分に分けることができないので売却して現金を分けることになります。実際に住んでいる住み慣れた家に、住めないことにもなります。このようなケースにならないように、親が生きているころから遺産相続について、きちんと話し合うことが必要です。現金だけでなく家をどうするかというのも、決めておく必要があります。病院や老人ホームに入った場合の、費用についても決めておいたほうがスムーズにいきます。話し合っただけでは、トラブルになることもあるので専門家と一緒に書類を作っておくことが必要です。
親が病気になったり、認知症になった場合は相続について正しい判断ができなくなります。早めに解決しておくことが、家族が仲良くするこつです。ネットでも、相談できるページがあるのでメールで相談ができます。実際に合ったケースなども、わかるので確認しておきましょう。遺産を一切相続したくないという場合は相続放棄弁護士に相談して、まずは本当にすべて相続を放棄した方が良いか、第三者の専門家と一緒に考えるのが良いでしょう。